司法書士三井法務事務所

久留米市 司法書士三井法務事務所 | 相続 民事信託 遺言 不動産登記 債務管理 終活

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相続・遺言・終活支援

相続登記 8万円~

当事務所では、次の手続きを代行します。

  • 必要な戸籍謄本・除籍謄本等の収集

  • 相続対象不動産の評価証明書の取得

  • 相続関係説明図の作成

  • 遺産分割協議書の作成(協議は相続人の皆様で行って頂きます。)

  • 相続登記の申請

  • 管轄法務局への出張

  • 相続登記完了後の登記簿謄本の取得

次の条件を満たせば、報酬額は8万円(+税)でお受け致します。

  • ◆不動産の数が5個まで

    …超えた場合は、1個につき2,000円(+税)ずつ加算します。

  • ◆取寄せる戸籍謄本等の数が20通まで(お客様自身が集めた分はカウントしません。)

    …超えた場合は、1通につき2,000円(+税)ずつ加算します。

  • ◆不動産の所在地が同一市町村内

    …異なる管轄に申請する場合は、1管轄につき30,000円(+税)加算します。

  • ◆同じ人が不動産を相続する

    …複数の不動産を、それぞれ違う人が相続する場合は、1人につき30,000円(+税)加算します。
    (同じ不動産を複数の人が共有で相続する場合は加算しません。)

  • ◆被相続人(亡くなった方)が1人

    複雑な事案の場合、大変申し訳ありませんが、報酬が加算されることがありますので、あらかじめ詳細をご説明させていただきます。

  • ※遺言書の検認, 相続放棄の手続き、特別代理人や不在者管理人の選任等の手続きの報酬や、登録免許税・戸籍謄本の取得等の実費は、別途かかりますので、あらかじめご了承お願いします。

相続放棄 お一人様4万円~

当事務所では、次の手続きを代行します。

  • 必要な戸籍謄本・除籍謄本等の収集

  • 相続放棄申述書の作成

  • 裁判所からの照会書に対するサポート

  • 相続放棄受理申述証明書の取得
    (債権者に証明書を送り、相続放棄の旨を知らせます)

  • 相続放棄について

    相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内にしなければなりません。しかし、3か月を超えてしまっていても、亡くなった方の相続財産が全く無いと誤信していたような場合は、相続放棄が受理されることもあります。亡くなった方に財産がないと思っていて、債権者からの請求書等で借金が発覚した場合などは、その請求書等をご持参ください。当事務所では、以下の報酬額でお受け致します。

    ◆相続の開始を知ったときから3か月以内の場合 :4万円(+税)
    ◆相続の開始を知ったときから3か月を超えた場合:5万円(+税)
    ※戸籍謄本等の取得における報酬や収入印紙・郵便切手等の実費は、別途かかりますので、あらかじめご了承お願いします。

遺産整理・遺産承継業務

当事務所では、次の手続きを代行します。

  • 必要な戸籍謄本・除籍謄本等の収集

  • 相続関係説明図の作成

  • 遺産分割協議書の作成(協議は相続人の皆様で行って頂きます。)

  • 不動産、預貯金、有価証券などの名義変更手続き

報酬額

承継対象財産の価額 報酬額(税別)
500万円以下 25万円
500万円以上5,000万円以下 価額の1.2%+19万円
5,000万円以上1億円以下 価額の1.0%+29万円
1億円以上3億円以下 価額の0.7%+59万円
3億円以上 価額の0.4%+149万円
◆特別代理人や不在者管理人の選任等の手続きの報酬や、登録免許税・戸籍謄本の取得等、収入印紙、 郵便切手、 交通費・宿泊料・通信料・振込手数料等の実費は、別途かかります。
◆不動産の相続登記、遺言書の検認、相続放棄の手続きの報酬は、上記の報酬額に含まれています。
◆税理士に相続税の申告を依頼する場合のように、その他専門家に依頼する手続きがあった場合の専門家の費用は、
上記の報酬額に含まれていません。
◆遺産分割協議のために、不動産または動産の処分をしたときは、上記のほかに売却代金の3%以内(税別)を報酬として受領できるものとします。
◆業務遂行のために半日以上を要する出張をした場合は、日当として半日の場合は1万5千円以内、一日の場合は3万円以内(いずれも税別)を受領できるものとします。
◆同一の証券会社の銘柄が3件を超える場合は、4件目より1件につき1万円(+税)加算します。
残高証明書等の取得をする場合は、1請求につき1万円(+税)で承っております。

遺産整理・遺産承継業務

当事務所では、次の手続きを代行します。

  • 遺言書の文案の作成

  • 自筆証書遺言の保管(半年に一度程のペースで遺言者の方と面談を行います。)

  • 自筆証書遺言の場合、相続発生時に遺言書の検認手続き

  • 公正証書遺言の場合、お客様と公証役場への同行

  • 公正証書遺言の場合、公証役場と遺言書の文案についての調整

  • 必要な戸籍謄本等登記事項証明書の取得

  • 相続発生後の検認の手続き(公正証書遺言の場合は不要)

  • 遺言執行者へ就任する場合、その職務執行

遺言書を作った方が良い場合

  • ご自身で制作

    自筆証書遺言は自分で書けるという手軽さが魅力ですが…
    書き方を間違ってしまうと、無効な遺言になってしまう他、下記のような事態が起こる可能性がございます。

    ・相続が発生したときに、家庭裁判所の検認が
    必要となってしまう。
    ・遺言書が紛失したり、誰にも気付かれない事態が起きる
    可能性がある。
    ・相続財産の手続きにおいて、相続人全員の実印を要求する
    銀行がある。

    などの理由から当事務所では、
    自筆証書遺言はお薦めしていません。

  • 公正証書遺言をお薦めしております。

    ・公証人が書面にするので、形式的に無効な遺言になる可能性が
    極めて低い。
    ・相続が発生した後に検認の手続きが不要である。
    ・公証役場で原本を保管してくれるので、無くなる可能性はない。
    ・公正証書遺言があるかどうか、相続の発生後に相続人が
    公証役場で照会できる。

    という点が挙げられます!
    その為、当事務所では公正証書遺言をお薦めしております。

  • 遺言執行者への就任

    遺言書を書いた方が亡くなられた場合、遺言書の内容に従って遺産を分ける手続きをすることになります。
    この手続きを行う人を遺言執行者といいます。遺言執行者を指定するのは必ずといった義務という訳ではありませんが、遺言執行者を指定することによって様々なメリットがあります。

  • 1.相続手続がスムーズにできる

    遺言執行者を指定しておかないと預貯金などの相続手続のときに、相続人全員の署名捺印(実印)が必要になるときがあります。
    ほかに、不動産の遺贈をする場合も、遺言執行者がいないと相続人全員が登記義務者となる必要があります。
    遺言執行者がいれば、これらの手続きを遺言執行者が単独でできますので、スムーズな相続財産の名義変更ができます。

  • 2.遺言の内容を確実に実行できる

    遺言執行者は単独で遺言執行をすることができるので、他の相続人が遺言執行を妨害したり、遺産を勝手に処分してしまうことを妨げます。

  • 3.面倒な手続きを専門家に任せられる

    遺言執行は実際に行うと、非常に手間がかかります。
    相続財産の調査・管理、相続人の確定、財産目録の作成、銀行・証券会社での手続、不動産の名義変更手続などを行います。

  • 報酬額

    自筆証書遺言の文案作成 :3万円(+税)~
    自筆証書遺言の保管料 :年額 6千円(+税) (遺言書の効力発生時の年の保管料は無料)
    自筆証書遺言の検認 :4万円(+税)
    公正証書遺言作成 :7万円(+税)
    公正証書遺言作成における証人の同行 :1人 5千円(+税) (当事務所の所員が担当する分は無料)
    遺言執行者への就任及び職務執行

承継対象財産の価額 報酬額(税別)
500万円以下 25万円
500万円以上5,000万円以下 価額の1.2%+19万円
5,000万円以上1億円以下 価額の1.0%+29万円
1億円以上3億円以下 価額の0.7%+59万円
3億円以上 価額の0.4%+149万円
※戸籍謄本等の取得等における報酬や公証役場における手数料等の実費は、別途かかりますので、あらかじめご了承お願いします。
  • 相続・遺言・終活支援

    相続・遺言・終活支援

    相続、遺言の手続き方法、財産引き継ぎの手順などお気軽にご連絡ください。

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    土地や建物に関する権利の登記。売買や相続が行われる時や、抵当権に関する設定・抹消登記を行います。

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