司法書士三井法務事務所

久留米市 司法書士三井法務事務所 | 相続 民事信託 遺言 不動産登記 債務管理 終活

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不動産登記

不動産の権利を保護するため正しく登記し、取引を安全に行います。

  • 土地の所有権を変えたいとき

  • 新しく建物を建てたとき

  • 所有者が亡くなって不動産を相続するとき

  • 住宅ローンを完済して抵当権を抹消したいとき

  • 不動産登記とは

    不動産登記とは

    不動産登記とは、土地や建物の所在・面積などの表示、所有権、抵当権などの権利を法務局に備えられた登記簿へ記載(登記)することです。一般に公開することによって、安全で円滑な不動産取引を行うことができ、所有者の権利を保護することができます。

    土地や建物を購入した場合「所有権移転登記」、新しい家を建てた場合「所有権保存登記」、お金をかりて不動産を担保にした場合「抵当権・根抵当権設定登記」、住宅ローンなどを返済した場合「抵当権・根抵当権抹消登記」、事業目的で土地を借りる場合「賃借権設定登記」など。

    司法書士は皆様の財産の権利を守る不動産登記制度の担い手として、正しく手続きを行います。また、不動産に関する住所変更、相続、担保設定、抹消など、各種登記申請手続きや契約書類のチェックも行います。

  • 所有権移転登記

    不動産の売買、相続、贈与による移転登記を行います。売買の場合は、売主と買主の連名の登記申請書類の提出など。相続によるものの場合は、相続する権利がある方々を特定し、登記手続きを行います。相続方法のご相談などにもご対応いたします。

  • 所有権保存登記

    建物の新築、新築マンション購入による保存登記を行います。建物が新築されると、初めに建物の所有者は1ヶ月以内に建物の物理的状況(どのような建物か)を示す建物表題登記(建物表示登記)を行う必要があります。建物の所有者を示す所有権保存登記を行うことで、その後の売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消などに関する登記が可能になります。

  • 抵当権設定登記

    不動産担保による借入に伴って、貸し付け先相手方の所有不動産に担保権を設定する登記のことです。抵当権設定登記には、日付・原因・債権額(借入額)・利息・損害金・債務者(借り手)・債権者(金融機関)などが記載されます。返済が滞ったときに、差押の手続きをスムーズに行うことができます。

  • 抵当権抹消登記

    住宅ローンなどの返済が完了したときに、抵当権の抹消手続きを行います。住宅ローンを完済しても、抵当権は登記簿に載っています。金融機関から返却された資格証明書には有効期限が有りますので、速やかに抵当権抹消の申請をする必要があります。資格証明書の期限が切れると、再度取り直さなければ登記の申請はできません。

  • 登記名義人表示変更登記

    転居、婚姻などによる土地建物の所有者の住所、氏名の変更を行う登記を行います。引越しをした後などに、登記が変更されていないということがよくありますが、建物を売却するときには正しい住所に変更しなければ手続きができません。

  • 料金について

    初回の相談料は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
    ご依頼をいただいた場合の費用は、手続きの内容などにより異なりますので、お話をお伺いさせていただいた後に、必ずお見積もりとご説明をさせていただきます。費用は分割支払が可能です。

    ※下記表の金額には消費税は含まれていません。印紙代、交通費、郵送料などが別途かかります。

手続き内容 費用の目安
所有権移転登記 60,000円~
所有権保存登記 20,000円~
抵当権設定登記 40,000円~
抵当権抹消登記 14,000円~
登記名義人表示変更 10,000円~
  • 相続・遺言・終活支援

    相続・遺言・終活支援

    相続、遺言の手続き方法、財産引き継ぎの手順などお気軽にご連絡ください。

  • 民事信託

    民事信託(家族信託)

    老後・相続、不動産など様々な民事信託に関するお悩みはこちらから。

  • 不動産登記

    不動産登記

    土地や建物に関する権利の登記。売買や相続が行われる時や、抵当権に関する設定・抹消登記を行います。

  • 債務管理・商業登記

    債務管理・商業登記

    過払い請求、借金返済、債務整理は当事務所にご連絡ください。借金問題に的確にご対応いたします。